日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年5月(2単位) 今回のテーマ「 訳アリ資産の相続対策 」 ワンポイント: 相続財産の中には、実質的に財産価値がないと思われるような資産があったり、時価以上の評価額で評価される可能性のある資産があったりします。 例えば、同族法人への貸付金で回収困難な金額について、生前対策によって処分しておかないと債権金額が相続財産として課税される可能性が高いと思われます。 また、相続税法の特例の適用を受けることができれば相続税の軽減が図れるにも関わらず、その適用要件を満たすことが困難な状況にある場合もあります。 そこで、これら訳アリ資産についての相続対策について具体的に解説することとします。 【FP単位申請について】 ※FP単位申請に必要な受講証明書は、動画ご視聴後、簡単なテストにご回答していただき(ご購入30日以内)、回答送信後、ご記載のメールアドレス宛に添付させて頂きます。 ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2025/5/25~) 購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。
日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年4月(2単位) 今回のテーマ「 相続開始後の遺産分割の工夫と相続税申告後の対策 」 ワンポイント: 相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を選択することが可能です。 また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。 一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。 そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説することとします。 【FP単位申請について】 ※FP単位申請に必要な受講証明書は、動画ご視聴後、簡単なテストにご回答していただき(ご購入30日以内)、回答送信後、ご記載のメールアドレス宛に添付させて頂きます。 ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2025/4/25~) 購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。
日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年3月(2単位) 今回のテーマ「 老人ホーム入居に係る相続税の課税関係 」 ワンポイント: 健康上の問題などで老人ホームに入居される方が多くなってきました。ご夫婦で同時に入居される場合や、認知症などを発症した方が先に入居したりするなど利用方法もまちまちです。 老人ホームへ入居する際に高額な入居一時金を支払い、死亡時には退去に伴う入居金の返還金を受けた場合の課税関係、特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の適用関係、本人居住用財産の譲渡の特例や、空き家譲渡の特例など、相続税や譲渡所得税について留意すべき点など多々あります。 また、有料老人ホームへ入居した場合の生活の拠点はどこになるのか、老人ホームで死亡した場合の相続税の申告は住民票が残されていた元の居住用不動産の住所地を所轄する税務署になるのかなど悩ましい問題が生じます。 そこで、老人ホーム入居に係る相続税の課税関係について、裁決や判決などを参照し分かり易く解説することとします。 【FP単位申請について】 ※FP単位申請に必要な受講証明書は、動画ご視聴後、簡単なテストにご回答していただき(ご購入30日以内)、回答送信後、ご記載のメールアドレス宛に添付させて頂きます。 ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2025/3/31~) 購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。
日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年2月(2単位) 今回のテーマ「 特例事業承継税制 私は使わない⁉ 」 ワンポイント: 事業承継に悩む中小企業の経営者は多くいます。特に自社株の相続税評価額が高い場合には、後継者への自社株の移転に苦労されておられます。 そこで、特例事業承継税制を活用すれば贈与税や相続税の負担なく後継者へ株式を移転することができることから、この特例の選択を考えている人もいます。この特例の適用期限は令和9年12月31日までとされています。しかし、この特例の適用を受けたらその株式はその後に贈与・譲渡すると猶予された相続税と利子税を納付しなければならなくなります。 この特例は納税猶予であり、免除されるは特例後継者が死亡した場合などに限られます。そのため、私は、この特例の適用については極力避けて、他の方法によって事業承継を進めるべきと考えています。 そこで、この納税猶予制度の概要と留意点を確認し、特例事業承継税制以外の手法による事業承継について解説することとします。 【FP単位申請について】 ※FP単位申請に必要な受講証明書は、動画ご視聴後、簡単なテストにご回答していただき(ご購入30日以内)、回答送信後、ご記載のメールアドレス宛に添付させて頂きます。 ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2025/2/25~) 購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。